確定申告は申請内容ごとに必要書類がちがう!?何を用意すればいいの?

会社で年末調整をしてもらっている会社員でも、医療費控除を受ける場合や副業の収入がある場合は、確定申告をしなければいけません。 もちろん、プチ稼ぎをしている主婦やフリーランサーも、ある程度の収入があれば確定申告は義務です。 そこで、今回は確定申告に必要な「書類」にフォーカスして、「何を用意すればいいのか」をご説明します。

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確定申告のおさらい
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そもそも確定申告というのは、毎年2月16日から3月15日(休日の都合で前後することあり)の間に、 前年の収入と経費を元に所得税を確定させるために行うものです。 一般的に「確定申告」と呼ばれるものは「所得税の確定申告」で、提出する書類も「所得税及び復興所得税の確定申告書」なのです。

しかし、確定申告をすることで決まるのは所得税だけではありません。 住民税申告を別に行わない限り、住民税もこの所得税の確定申告で決まります。 住民税額についてはそれぞれの自治体が計算し、5月~6月頃に発行される住民税決定通知書で示されます。

まとめると、2019年の確定申告にかかわる所得税・住民税の流れは下記の通りです。

1. 2020年2月16日~3月15日の間に2019年の収入について確定申告する(医療費控除など、還付を受けるための申告をする場合は、この期間以外でもできます)
2. 確定申告の結果に従って、所得税を納付する、あるいは払いすぎた所得税が指定した口座に還付される
3. 確定申告内容を元に自治体が住民税を計算し、2020年5月頃に通知が届く
4. 2020年6月から2021年5月の間、2019年の所得を元に計算された住民税を納める(特別徴収の会社員の場合。普通徴収の場合は自宅に届いた納付書等を使って納付)


必要な書類
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確定申告に必要な書類は、申請する内容によって異なります。 代表的なケースについてご紹介しますが、実際に自分の場合何が必要なのかは、それぞれ個別に税務署等に確認しましょう。

例1)会社員が医療費控除等の還付申告を受ける場合
・給与所得の源泉徴収票(会社からもらえます。原本を用意する必要があります)
・記入済の申告書A(前年から繰り越した損失を申告する場合等状況によっては申告書B)
・本人確認書類(マイナンバーが確認できる書類と身元確認ができる書類)
・印鑑(必要箇所にすべて押印されていれば不要)
・銀行口座番号がわかる書類(書類に記入済みであれば不要)

上記に加えて、申告する内容に応じた書類を用意します。 たとえば医療費控除であれば、「医療費控除の明細書」が必要です。

ただし会社員であっても、退職所得がある人や株式の譲渡所得がある人、 申告分離課税の株式の配当所得がある人、土地建物の譲渡所得がある人、山林所得がある人などは、 「申告書B」と「申告書第三表(分離課税用)」の提出が必要です。

例2)青色申告をしているフリーランス・事業主の場合
・青色申告決算書
・記入済の申告書B
・本人確認書類(マイナンバーが確認できる書類と身元確認ができる書類)
・印鑑(必要箇所にすべて押印されていれば不要)
・銀行口座番号がわかる書類(書類に記入済みであれば不要)
・その他申告に必要な添付書類(生命保険料控除、社会保険料控除、寄付金控除など、控除を受ける内容に従った証明書類)

青色申告をしていない事業主の場合は、「青色申告決算書」の代わりに「収支内訳書」を添付します。



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