青色申告と白色申告の違いとは?メリット・デメリットを解説します
なんとなく聞いたことがあるという人も多い青色申告。 確定申告には青色申告と白色申告があります。この2つの違いと、それぞれのメリット・デメリットをまとめました。
青色申告とは、一定のルールに則って申告する確定申告の方法です。
複式簿記による記帳や貸借対照表と損益計算書の添付が求められますが、その代わりに税制上の特典を受けます。
起業してから2カ月以内に所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出すれば、その事業主はその年から青色申告を利用することができます。
青色申告ができるのは事業所得、不動産所得、山林所得などの収入がある人。
小売業で収入がある人や、アパート経営者なども対象です。
ただし、不動産売買による所得は譲渡所得なので青色申告の対象にはなりません。
一方で白色申告は、青色申告の申請書を提出していない事業者がおこなう確定申告制度です。
2014年の申告からは、すべての白色申告者に帳簿への記帳と帳簿等の保存(期間5~7年)が義務づけられたため、
白色申告と青色申告それぞれにかかる手間の差異も小さくなっています。会計ソフトを利用すれば手間もかからないので、
帳簿が原因で悩んでいるのであれば青色申告をおすすめします。
青色申告を選ぶ最大のメリットは税制上のいろいろな特典です。
特に青色申告特別控除の65万円は大きな違いです。例えば所得が400万円のケースを考えましょう。
この場合、青色申告で複式簿記の特別控除65万円を利用すると、課税所得は335万円。
するとそこに課せられる所得税と住民税は約60万円です。
一方で白色申告を選択した場合、課税所得はそのまま400万円。
それにかかる所得税、住民税は約80万円になり、約20万円の差ができます。
また青色申告であれば、赤字になった年から3年間にわたってその赤字を黒字から差し引くことができます。
起業したときに赤字だったものの、その後利益を出し続けたという場合は、
利益が出た年の黒字から過去の赤字分を差し引いて確定申告することができるということです。
赤字の年は一部の税金がかかりません。
しかも、翌年以降に黒字が出たときに赤字分を相殺して所得税を減らすことができるのです。
例えば150万円の赤字を出し、翌年度は50万円黒字だった場合、この純損失の繰越控除を使うことで、所得税がかからなくなります。
また逆に前年は黒字だったのに今年は赤字となるケースもあるでしょう。
その場合も今年の赤字を前年の黒字と相殺することができます。
青色申告のメリットはほかにもあります。それは経費関連です。
例えば自宅兼事務所というように職場と自宅が同じ場合の家賃や光熱費の振り分けについて、
青色申告なら事業で使ったと証明できる部分はすべて必要経費とすることが認められています。
これは白色申告でもできますが、制限があるので青色申告の方が利用しやすいでしょう。
会社で使う備品などは減価償却といって、決められた年数で分割して費用計上します。
しかし青色申告なら2020年3月31日までに取得したものに限られますが、一度に経費として節税するといった方法も選択可能です。
青色申告をするデメリットは一般的に、複式簿記による帳簿づけに手間がかかることや、
確定申告の提出書類が多くなることなどが挙げられます。しかし、会計ソフトを使うことで作業は大幅に削減できます。
また事業が大きくなって手が回らなくなった場合は税理士など専門家に依頼することも検討してください。