春に残業すると社会保険料は高くなる?制度の概要と気を付けたいポイント

「春に残業すると、社会保険料が高くなる」という話を聞いたことがある人も多いでしょう。これは一体なぜなのでしょうか? 社会保険料の決まり方のルールや、社会保険料が本当に安くなるのか、また、保険料が下がった場合どのようなことが起こるのかについてまとめました。

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社会保険料(健康保険・年金)の決まり方
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そもそも、給料から毎月引かれている「健康保険料」と「厚生年金保険料」は、一体どのように決められているのでしょうか。

健康保険料や厚生年金保険料は、簡単に言うと、給与の額に決まった保険料率を掛けることで算出されています。 そうして求められた保険料を会社負担分と個人負担分に分けて、個人負担分が給与から引かれているのです。

しかし、会社員の給与は、残業や手当、インセンティブなどにより、毎月変動する場合がほとんどです。 そこで、給与の平均を算出して、「標準報酬月額」を決めることになっています。 健康保険料と厚生年金保険料は、この標準報酬月額に保険料率を掛けることで算出されます。


春に残業すると保険料が高くなるって本当?
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「春に残業すると保険料が高くなる」と言われる原因は、 標準報酬月額を決めるための「定時決定」が、4、5、6月の給与の平均で行われるためです。

1年間の社会保険料を決める基準となるのが、4、5、6月の給与です。 この3カ月間の給与の総額(通勤手当や残業代なども含めた額)を3で割った金額を、 標準報酬月額の一覧に当てはめて保険料率を掛けることで、9月分から翌年8月分までの健康保険料と厚生年金保険料が決まります。

例えば、4~6月の平均の給与額が27万円以上29万円未満だった場合、標準報酬月額は「28万円」となります。 普段の給与は25万円程度で、この時期だけ残業が多かったという場合でも、28万円です。 春に残業すると社会保険料が高くなる、と言われることがあるのはこのためです。

ここで気を付けたいことがあります。標準報酬月額を下げたいのであれば、「4、5、6月に残業をしないようにする」のではなく、 「4、5、6月に支給される残業代を減らすようにする」ということです。

給与の締め日と支払日はそれぞれの会社によって違いますが、例えば、 末締め翌月10日払いの会社の場合、4月10日の給料で支払われる残業代は3月の分ですから、 3月から5月までの残業に気を付ける必要があるということです。


基本給が変動したときの「随時改定」


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