配偶者控除と配偶者特別控除をずばり解説!計算例も紹介

配偶者控除と配偶者特別控除は、違いがわかりにくい所得控除です。 一体どこが違うのか、具体的にまとめました。どんな人が対象になるのかも合わせてご紹介します。 申告が漏れてしまうと税金を多く取られる可能性もありますから、チェックしてみてください!

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配偶者控除とは
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配偶者控除は、簡単に言うと、扶養している配偶者がいる場合に適用される控除です。 控除というのは、所得税や住民税などの税金の額を計算するときに、 収入から差し引ける金額のことを言います。つまり、控除が多ければ多いほど、節税できるというわけです。


配偶者控除を申告できるのは、次の条件すべてに当てはまる人です。

・生計を共にしている配偶者がいる(内縁、同棲は不可)
・自分の年間所得が1,000万円以下(会社員の人で、副収入がない場合は年収1,220万円以下)
・配偶者の年間所得が48万円以下(パートなど給与収入のみの場合は年収103万円以下)


例えば、年収600万円の会社員の男性に、毎月8万円、年間96万円のパートをしている配偶者がいた場合は、 配偶者控除を申告することができます。


申告することで控除される金額は、以下のふたつの条件によって変わります。

・配偶者の年齢が70歳未満か、70歳以上か
・配偶者控除を申告する本人の年間所得


具体的な控除額(所得税の場合)は下記の通りです。


例)
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配偶者特別控除とは
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配偶者の所得が48万円を超える場合、133万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。


配偶者控除の3つの条件のうち、下記の2つは配偶者特別控除でも同じです。


・生計を共にしている配偶者がいる(内縁、同棲は不可)
・自分の年間所得が1,000万円以下(会社員の人で、副収入がない場合は年収1,220万円以下)


最後の、配偶者の年間所得に関する条件だけが、配偶者特別控除の場合は下記のようになります。

・配偶者の年間所得が48万円超133万円以下(パートなど給料収入のみの場合は年収103万円超201万6千円未満)


控除額は、控除を受ける本人の所得額と、配偶者の所得額により変わります。具体的な額は下記の通りです。

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