有給休暇取得の義務化がはじまった|変化したことと知っておきたいポイント

有給休暇は働く人の権利ですが、勤務先によっては、激務でなかなか取得できないということもあります。そこで、2019年4月1日から、 有給休暇の取得が義務化されることになりました。有給休暇の取得義務とは、具体的にご説明します。

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有給休暇とは?誰がもらえる?

そもそも、有給休暇とは、誰が、どのくらいもらえるのでしょうか。有給休暇の取得義務について知る前に、 有給休暇の制度をおさらいしておきましょう。

有給休暇というのは、言葉の通り、「給料がもらえる休暇」のことです。日本には「ノーワーク・ノーペイの原則」があり 「働かなければ給料はもらえない」ということになっています。 しかし、これには例外があり、労働基準法では働かない場合でも給料をもらえる場合が規定されています。 有給休暇はそのひとつです。

・正社員の有給休暇は年間10日から20日

有給休暇は、会社に半年以上勤めている人が、所定労働日数(働く日数。土日休みの会社の場合、半年間の平日の日数) の8割以上出勤したときに付与されます。

週5日以上働いている人の場合、半年後に付与される有給休暇日数は10日間です。つまり、 入社後半年以内に会社を休んだ場合はその分の給料が引かれてしまいますが、半年経過後であれば、 10日間までなら給料をもらいながら休むことができるというわけです。

その後、有給休暇日数は1年半後から11日間、2年半後から12日間と、毎年1日ずつ付与される日数が増え 3年半後からは毎年2日間ずつ日数が増えて、6年半以上になると毎年20日間の有給がもらえます。

・有給休暇は繰り越せる

ちなみに、有給休暇は1年間繰り越すことができます。たとえば、入社半年後に10日間有給が付与され、 1年半後までの間に7日使ったとしましょう。すると、1年半後から2年半後までの1年間は、 使わなかった3日を加え、最大で3日+11日=14日間休むことができるのです。

ところが、その後の1年間で1日しか有給を取らなかった場合、最初の繰り越し分の残り2日間は2年間の有効期限を迎え、 失効してしまいます(会社独自の制度を別途設けている場合もあります)。

有給休暇をいつ取得するのかは、基本的に働く人の希望に応じて決められます。 ただし、事情がある場合は、会社側が時季を変更できると法律にあるので、多くの社員の休み希望が重なってしまった場合などは、 日程の調整を求められることがあるかもしれません。

・パートやアルバイトにも有給休暇がある

なお、有給休暇は、パートやアルバイトでも、継続して半年以上働き、所定労働日数(その人が働くはずの日数)の 8割以上出勤しているのであればもらうことができます。付与される有給休暇の日数は、 それぞれの人の1週間の所定労働日数によって異なります。

有給休暇取得の義務化で何が変化したのか
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以前は、会社に有給制度があったとしても、忙しくてなかなか取得することができなかったり、 有給を取得したいと言い出しづらい雰囲気があったりと、結局取得することができないケースがありました。

これが問題視され、2019年4月1日からは、有給が10日間以上付与されている社員については、 毎年5日以上有給を取得させなければいけないと労働基準法で定められることになりました。 これは、働く人の義務ではなく、会社の義務です。

たとえば、毎年有給を20日間付与されている社員が、忙しくて今年は1日しか有給を取れていないという場合、 会社側が時季を指定して4日間の有給を取得させなければいけません。これに違反すると、 30万円以下の罰金が科せられることがあります。

気を付けるポイント

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年間5日間以上の有給休暇取得が義務付けられましたが、すでに5日間以上有給を使っている社員に対し、 会社側が無理に「この日に有給を取ってください」と強制することはできません。



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