失業保険はすぐにもらえない? 待期期間や離職理由による給付制限を解説
仕事を辞めて次の仕事を探すまでの間、条件を満たすとお金がもらえます。
これは失業保険と呼ばれますが、雇用保険の基本手当というのが正式な名称です。
仕事を辞めてから基本手当をもらえるまでは7日間の待期期間があり、離職理由によってはさらに給付制限期間がプラスされます。
失業保険の内容や受給までの流れを見ていきましょう。


本来、失業保険という保険は存在しません。一般的に失業保険というのは、雇用保険の失業等給付、
中でも基本手当を指すことが多いです。
基本手当は失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるように行われる給付です。
求職者向けの手当なので、ただぼんやりしているだけではもらえません。ハローワークで求職の申し込みを行い、
求職活動を行っているにもかかわらず就職できない「失業の状態」にある場合のみ支給されます。
基本手当は離職する前に一定期間雇用保険に入っていないと受け取れません。雇用保険は事業主が加入するもので、
離職前に受給資格を満たしているか、確認したほうが良いでしょう。

雇用保険の基本手当をもらうまでの流れを簡単に説明します。
1. 離職
会社からハローワークに離職証明書を提出します。この離職証明書には離職者本人が記名押印することになっているので、
離職理由などの記載内容が合っているか確認したうえで記名押印します。
離職後、会社から本人に離職票が交付されます。
2. ハローワークで手続きをする
住所地を管轄するハローワークで求職の申込みと受給の申込みをします。
このとき、離職票、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類、証明写真(3.0×2.5cm 2枚)、
印鑑、口座番号がわかる通帳またはキャッシュカードが必要です。
3. 雇用保険受給者初回説明会
指定された日時に出席します。
4. 失業の認定
ハローワークで4週間に一度、失業状態にあることの認定を受けます。この期間中、原則として2回以上求職活動をしなければなりません。求人への応募や、ハローワークでの職業相談、各種講習・セミナー受講が求職活動として認められます。
5. 受給
認定日から通常5営業日で、基本手当が振り込まれます。