共働き世帯の税金事情とは。年収によって変わる税負担について解説!

共働きの世帯にとって、税金や扶養は気になるもの。 特にパートやアルバイトをしている方の中には、収入が扶養の範囲を超えないように気をつけながら働いている方も多いのではないでしょうか。 今回は配偶者控除など、所得税の税制と年収の関係について解説します。

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2018年以降改正された所得控除

所得税は前年の1月1日から12月31日までの所得金額をもとにして計算しますが、 共働き世帯の場合、配偶者の所得も計算に大きく影響します。 配偶者の所得が一定の金額よりも少ないときは、配偶者控除・配偶者特別控除として 納税者本人の所得から一定の金額を差し引くことができるためです。


2018年度(平成30年度)の税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除の内容が大きく見直されました。 この変更内容について、それ以前の制度と比較しながらおさらいしてみましょう。

偶者控除について
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2017年以前の配偶者控除は、配偶者の所得が基礎控除38万円以下(年収で言えば103万円以下)であれば、 納税者本人の所得から一律38万円を控除することができるという制度でした。


これが2018年から、控除の適用条件に納税者本人の所得制限が設けられました。 納税者本人の所得が900万円を超えると控除できる金額が段階的に減っていき、 1,000万円を超えると控除が適用されなくなります。


さらに2020年より、基礎控除と給与所得控除の金額が改定され、 配偶者控除のボーダーラインとなる金額が10万円引き上げられることになりました。


つまり2020年8月現在、配偶者控除の適用条件は、

・配偶者の所得が48万円以下
・納税者本人の所得が1,000万円以下(900万円を超えたところから控除金額が段階的に減る)

となっています。

配偶者特別控除について


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