ふるさと納税のワンストップ特例制度とは。やり方と注意点を解説

「ふるさと納税をしてみたいけれど確定申告のことがよくわからない」とお悩みの方もいるでしょう。ふるさと納税以外に確定申告の必要がないサラリーマンであれば、ワンストップ特例制度が使えます。ワンストップ特例制度では所定の書類を寄附先の自治体に郵送するだけで控除の受けられる方法です。この記事では、ワンストップ特例制度のやり方と注意点を解説します。


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ふるさと納税のワンストップ特例制度とは
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ふるさと納税をしたら、基本的に確定申告が必要です。申告した寄附金額に応じて税金が減額されるので、確定申告をしないと控除が受けられず損をしてしまいます。

ですが、ワンストップ特例制度を使えば確定申告をせずに寄附金控除の手続きができます。ただし、ワンストップ特例制度を使える人は以下の条件に当てはまる人だけです。

・もともと確定申告の必要がない給与所得者であること
確定申告が必要な個人事業主などはワンストップ特例制度が使えません。また、給与所得者であっても、住宅ローン減税の1年目や医療費控除など別の理由で確定申告する場合には、ワンストップ特例制度が使えません。

・1年間の寄附先が5自治体以下であること
1月1日~12月31日に寄附した自治体が、5ヶ所以内であること。これは自治体数なので、同じ自治体に複数回寄附した場合も「1自治体」と数えられます。6自治体以上に寄附したら、ワンストップ特例制度が無効になり、すべての自治体への寄附額合計を確定申告します。

ワンストップ特例制度の方法
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ワンストップ特例制度を活用するためには、寄附をした自治体すべてに書類を送らなければなりません。同じ自治体に2回寄附をしたら、2回提出が必要です。書類の提出期限は寄附した翌年の1月10日です。

必要な書類は以下の2種類です。


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