宝くじに税金がかからないは嘘!?税金がかかる注意すべきケース

宝くじの税金とは。宝くじは宝くじ法で当せん金は非課税とされているので、基本的にはかかりません。しかし当せん金の使い方次第では税金がかかってしまうケースもあるため注意が必要です。一体どんな使い方でしょうか。
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宝くじでは、大きなお金が動きます。宝くじの公式サイトをみると、平成30年度における宝くじの販売実績額は、8,046億円となっていました。そのうち当せん金として、当せん者に支払われたのが3,745億円、全国の都道府県と20指定都市へ納められた公共事業などに使われたのが3,071億円です。大きなお金が動くと気になるのが税金です。宝くじで当せんした大金を得た場合、税金はどのようになるのでしょうか。ここでは宝くじに関連して、税金がかかる可能性について紹介していきたいと思います。

宝くじの当せん金は非課税
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宝くじを購入して当せんすると、大金を手にする場合があります。一度に大きな収入があると、納める税金も高くなるのではないかと心配になるかもしれません。しかし、宝くじの当せん金は「非課税」となっているので安心です。宝くじに関しては「当せん金付証票法(とうせんきんつきしょうひょうほう)」という法律(通称、宝くじ法)で定められています。このなかの第13条に「当せん金品については、所得税を課さない」と記されているのが確認できます。



所得があるのにもかかわらず、税金がかからないという非課税所得は、宝くじの当せん金以外にもいくつかあるので紹介しておきましょう。まず会社員など給与所得者の場合、通勤手当は非課税となっています。ただし上限はあります。また心身や資産に損害を受けたとき、損害保険金・損害賠償金・見舞金などを受け取っても課税されません。そのほか雇用保険・健康保険・国民健康保険からの保険給付なども、非課税所得となります。ちなみに新型コロナウイルスの流行に際して、経済対策として給付された特別定額給付金も非課税です。



所得税と並んで身近な税となっているのが消費税。2019年10月の増税では、どのようなものが軽減税率の対象になるか話題になりました。消費税についても、非課税となる取引がいくつかあります。たとえば住宅の貸し付け。家賃に消費税はかかりません。不動産の取引に関しては、建物には消費税がかかるのですが、土地には消費税がかからないという違いがあります。教育関連では、学校の入学金や授業料などには、消費税がかからないことになっています。

宝くじで税金がかかるケース
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宝くじを購入した人が当せん金を受け取っても、税金はかかりません。しかしそのお金を家族にあげたり、仲間うちで分配したりすると「贈与税」がかかるので注意が必要です。贈与税は、個人から財産の贈与を受けた人に課される税金。財産を渡した側ではなく、受け取った側に納税の義務が生じます。暦年課税という方式では、110万円の基礎控除があり、税率は最大55%です。


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