103万円の壁とは?税金・社会保険における106万、130万、150万円との違いを分かりやすく解説!

すでに結婚していて専業主婦(主夫)をしているという場合、税金や社会保険料は、配偶者の扶養に入っているというケースが多いと思います。 やがて子どもが小学校に上がり、子育てが一段落つくと、パートで働いて収入を得ようと考え始める方も多いでしょう。 そんなとき知っておきたいのが、パート収入の金額によって、支払う税金や社会保険料が変化するという点。 場合によっては損をすることもあるので、103万円・106万円・130万円・150万円といういくつかの壁について確認していきましょう。
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年収103万円の壁って一体何?

壁がいくつもあるのは、税金と社会保険で扶養の扱いが異なるからです。この点を確認します。


・まずは「扶養内」について理解しよう

主婦の方などがパートでお仕事を始めるときは、「扶養内」で働きたいということがあります。 これまで収入がなかったり、一定の範囲内だったりすると、夫が加入している社会保険の被扶養者になっている場合が多いでしょう。 しかし収入が一定の範囲を超えると、自分で加入して保険料を払う必要が出てくるのです。 このように社会保険に関係しているのが年収106万円と130万円の壁で、ほかの壁には税金が関係してきます。

          参照元: 日本年金機構 被扶養者の認定
          参照元:全国健康保険協会 被扶養者とは

・「税金」と「社会保険」を区別して考えよう

例えば結婚していて夫が納税者となっている場合、子どもなど扶養している家族がいると「扶養控除」を受けることができます。 夫の所得から38万円を控除することで、納める税金が安くなるというものです。 妻については「配偶者控除」か「配偶者特別控除」が受けられます。 これは妻の収入によって決まり、パートのお仕事で給与収入となる場合、103万円以下では配偶者控除、 103万円を超えると配偶者特別控除となるのです。

          参照元:国税庁 扶養控除
          参照元:国税庁 配偶者控除
          参照元:国税庁 配偶者特別控除

このように、収入の壁には税金に関するものと、社会保険に関するものとがあります。 税金については、所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除が関係してきます。 一方、社会保険では厚生年金と国民年金、健康保険と国民健康保険が関係してくるという状況です。

税金の壁
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年収が103万円を超えると所得税を納める義務が発生し、150万円を超えると配偶者の控除額が減り、 配偶者の納めるべき税金が増えていきます。


・103万円の壁
パート収入の「103万円の壁」は夫の所得について、配偶者控除を受けることになるか、配偶者特別控除を受けることになるかの境目です。


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