知らなきゃ損!プレパパが知るべき出産手当金の種類や支給タイミング

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お子さんの出産まで楽しみな気持ちがある一方で、 「なにをサポートしたらよいかわからない」と感じているプレパパもいらっしゃるのではないでしょうか。

今日はそんなプレパパに向けて、出産に関わる基本的な手当金の種類や支給タイミングをご紹介。

この知識があれば大事なお金周りで苦労することも少なくなり、 なにより奥さんにも「しっかり出産のこと考えているよ」というアピールにも繋がります(笑)

私自身も妻にとても感謝された経験がありますよ。どうぞ最後までお付き合いください。

<パターン1>プレママが働いており、会社の産前休暇を取得している場合の手当金
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早速、プレママの働き方をパターン別に確認していきます。

最初に確認しなければいけないのが、プレママ(=奥さん)が会社の産前休暇を取得しているかどうか。

これによって、加入する保険の種類も変わり、支給される手当金も変わってきます。

ここでは、プレママが会社の産前休暇を取っている場合に受けられる出産に関する手当金について詳しく説明します。

1.プレママが会社の産前休暇を取得してい場合に受けられる出産関連の手当金
ここで確認するポイントは2点。

1.プレママが「雇用保険」に加入しているかどうか

2.プレママが「社会保険」に加入しているかどうか

順に説明していきますね。


1.雇用保険に加入している場合に支給のある手当て

プレママの勤務が「週20時間以上」という契約なら、「雇用保険」に加入しています。

その場合は、下記の出産関連の手当金が支給されます。

1.育児休業給付金

<支給条件>
・育児休業を取得した雇用保険の被保険者
・休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あること。
・育児休業後復帰予定であること。

ちょっと堅苦しいですが、要はこういうことです。

・雇用保険にプレママの名義で加入しておいてね!
・2年間のうち11ヶ月は11日以上働いてね!
・そして育休あけたらちゃんと仕事戻ってきてね!
・そうしたらお金あげるよ!


おわかりいただけましたか??

※注意※

プレパパの扶養にプレママを入れている場合には、プレママの勤務時間は「週20時間未満」となるケースがあります。
この際に申請するのはあくまで「プレパパ(被保険者)」になりますので、ご注意ください。


2.社会保険(健康保険)加入の際に出る手当て

プレママの勤務が「週30時間以上」の契約時間であれば、加入しています。 よって、社会保険に加入していれば、自動的に雇用保険にも加入していることになります。

この場合、支給される手当金は下記の2つです。

1.出産手当金
<支給条件>
・健康保険の被保険者であること

2.出産育児一時金
<支給条件>
・健康保険の被保険者、もしくは被扶養者であること

※注意※

プレパパの扶養にプレママを入れている場合には、「出産育児一時金」をパパ自身で申請しなければなりません。
申請するのはあくまで「被保険者」になりますので、ご注意ください。

実際にいくらもらえるの?
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ここまで読まれた方は、絶対に思ったはずです。記載した3つの出産関連の手当金はそれぞれ異なった計算方法があります。

ここでは、整理しながらご説明します。

1.育児休業給付金


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