成年後見制度とは|概要やメリット・デメリットをわかりやすく解説します

成年後見制度とは、先天的な障碍または病気やケガによって物事を判断する能力が十分でない方(以下「本人」といいます。)について、本人の財産や権利を守る人を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 ここでは、家族にもしもの事があった時に利用することのできる後見制度について確認していきましょう。

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成年後見制度とは

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1. 成年後見制度の概要
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見制度には成年後見、保佐、補助の3種類があります。 法定後見の3種類の制度は、本人の判断能力の状況に応じて選択して利用することができます。


(1)成年後見・・・判断能力が全くない方
(2)保佐・・・判断能力が著しく不十分な方
(3)補助・・・判断能力が不十分な方



今回は法定後見制度の一つである成年後見について解説していきます。2. 利用する後見制度の選択
本人が法定後見の3種類のいずれかに該当するかどうかは、まず医師の診断書を参考にして裁判所へ申立を行います。裁判所は必要に応じて申立後に変更を指示することもあり、その後申立に応じて後見人等を選任します。
申立時にご家族が就任を希望したとしても、裁判所の判断で法律や福祉の専門家を選任する場合もあります。


後見人等の種類
(1)成年後見相当の場合は、成年後見人
(2)保佐相当の場合は、保佐人
(3)補助相当の場合は、補助人


3. 成年後見人の仕事

(1)成年後見人ができること
成年後見人は、生活・医療・介護・福祉などの視点から、本人を保護・支援します。具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、本人の希望や体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。
成年後見人は行った職務の内容を定期的に又は随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。なお、この報告は本人の判断能力が回復して後見が取り消されたり、本人が死亡したりするまで続きます。



(2)成年後見人にはできないこと
医療の同意(手術や輸血、延命措置等)、養子縁組、結婚、離婚などについては、成年後見人として行うことはできません。
実際に本人を介護するなどの行為も成年後見人は行いません。ヘルパーの方に介護してもらうための契約を締結することが後見人の仕事です。
また、成年後見人の職務は本人の死亡により終了するため、葬儀は原則として親族が行います。


(3)成年後見人になったときに気を付けることは?
本人の財産は「他人の財産」であるという意識を持って管理する必要があります。
成年後見人に不正行為等があれば、家庭裁判所は後見人解任の審判をすることがあります。
さらに、成年後見人が不正行為によって本人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。場合によっては背任罪、業務上横領罪等の刑事責任を問われることもあるので注意が必要です。


成年後見のメリット・デメリット
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