インボイス制度で大きな影響がありそうな業種とは?具体的に解説します。

令和5年10月からインボイス制度が始まります。特に影響のありそうな業種の方々は、解説を確認したうえで準備を怠らないようにしてください。

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インボイス制度とは?
bijin2 インボイス制度とは、登録を受けた課税事業者のみが、法的効力のあるインボイス(適格請求書)を発行することができる制度です。インボイス制度が導入されると、今後この法的効力のあるインボイスでなければ「仕入れ税額控除」が出来なくなります。例えば、飲食店で接待をした場合、インボイスを発行してもらえる飲食店でないとその接待で支払った接待交際費は「仕入れ税額控除」ができないため、消費税が課税される売上から控除されないことになります。
また、インボイスを発行できる登録事業者になるためには、課税事業者でなければなければいけません。 課税売上高が1,000万円以下であり、消費税の納税義務が免除されている事業者の場合、インボイスの発行ができないということになります。免税事業者は、現在約513万(個人435万者、法人77万社)と推計されており、これらの方々に大きな影響を及ぼすことになるでしょう。

免税事業者については取引先や顧客が消費税として納税したものをそのまま利益として計上できる「益税」について問題視する意見も多く、インボイス制度はこのまま課税事業者のみをインボイスの発行権者としてスタートする可能性が高いと考えられます。


参照元:インボイス制度ってナニ?


インボイス制度に対応するための準備は?

インボイス制度への準備として、事業者はどのようなことを行えば良いでしょうか。順を追って確認していきましょう。


1. 適格請求書発行事業者として登録する
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。そのためには、管轄税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。登録されると税務署より登録番号が通知されますので、その登録番号を必ずインボイスに記載する必要があります。
2. 消費税課税事業者となる




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