過払い金の仕組み|請求の条件やリスクはある?カードローンで発生した場合について

テレビなどで「払いすぎた利息が戻ってくるかも!」というコマーシャルを見たことがある方はいらっしゃるでしょうか。2010年以前に借金をしていた場合、払いすぎた利息すなわち過払い金が発生しているかもしれません。ここでは過払い金が発生する仕組みや返還請求の方法について解説します。

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過払い金とは?
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過払い金とは、貸金業者から借りたお金を返す際に、余分に払った利息のことです。

借金を返済するときは、あらかじめ契約時に決められた金利に基づき利息を上乗せして返すことになっています。この金利は利息制限法によって上限が定められています。

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

参照元:利息制限法 | e-Gov法令検索

以前は上限を超えた金利でお金を貸し付けている貸金業者が多く存在していました。


利息制限法の上限を超えている利息部分は、本来支払う必要がないお金です。そうとは知らずに請求されるがまま支払ってしまった超過分が過払い金と呼ばれるものです。

過払い金が発生する仕組み



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