配偶者控除・配偶者特別控除をわかりやすく解説。年収から所得を計算する方法も

配偶者控除とは、納税者に控除対象の基準を満たす配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除する制度です。配偶者控除と配偶者特別控除は2018年、所得を確認する時に使う給与所得控除は2020年に税制改正されています。

年末調整や確定申告で迷うことがないよう、自分や配偶者が控除の対象になるのか、確認方法をしっかり身につけましょう。また、配偶者控除が批判される理由や年金を受け取っている場合や産休・育休中に配偶者控除の対象になるかを計算する方法についても説明していきます。

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やっと時代に追いついた!?配偶者控除改正のからくり
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■ざっくり確認、配偶者控除はどう変わった?
2017年度の税制改正で、働く主婦(主夫)が主な納税者(夫か妻)の扶養に入れるかのボーダーラインだった「年収103万円の壁」が変更されました。この変更は2018年から適用となり、この改正により約100万世帯に影響があったと言われています。 正確には、配偶者控除の適用範囲は年収103万円までと据え置きですが、配偶者特別控除の適用枠が、年収103万円~201万円以下に広げられました。これにより、控除を受けつつ主婦が働ける枠が広がったことになります。

配偶者控除とは、年間の給与所得が103万円以下で働くパートタイマーやアルバイトの主婦等の配偶者の所得から38万円を控除する、という減税措置のことです。例えば主な納税者が夫で、主婦の妻がいる場合、妻の年収が103万円を超える場合は配偶者特別控除という別の減税措置があり、103万円~201万円以下まで控除を受けることができます。妻の給与が150万円を超えると、控除される額が段階的に減らされていきます。

また、改正により夫が高所得者に該当する場合、配偶者控除の対象にならなくなりました。具体的には、夫の年収が1,195万円以上の場合は、妻が専業主婦で収入が全くなかったとしても配偶者控除を受けることはできません。また夫の年収が1,095万円~1,195万円以下の場合、妻の年収に応じ控除額が変わります。
■お金持ちイジメ?改正による本当の狙いとは bijin2 改正により、高所得者世帯の配偶者控除が停止となりました。これにより増税となる世帯からは不満も生じそうですが、増税の理由となっているのは、専業主婦(主夫)が基礎年金を払っていない「第3号被保険者問題」です。

ここでも夫が主な納税者、妻が専業主婦の場合を例にすると、誤解されがちですが、夫の扶養に入っている専業主婦の基礎年金は、夫の給料から天引きされているのではありません。第2号被保険者、つまり会社員で厚生年金を払っている全員でこの分を負担しています。基礎年金を払っていない第3号被保険者の数は、平成29年度末で870 万人です。

参照元:平成29年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 - 厚生労働省




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