給与明細には何が書かれている?税金や社会保険料などの控除の意味をおさらい

この記事のライター:宮島ムー

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サラリーマンなら毎月もらう給与明細。あまりチェックしていない人もいるのではないでしょうか。給与明細は勤怠欄、支給欄、控除欄に分かれています。各項目の内容や、チェックポイントを解説します。


給与明細に記載されている項目
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給与明細を発行することは所得税法第231条で決まっていますが、細かい様式までは決まっていません。会社によってテンプレートも内容もさまざまです。

(給与明細の例)

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多くの給与明細は勤怠・支給・控除の3つのエリアに分かれています。

・勤怠 出勤日数や残業時間などの給与の基礎になる情報
・支給 会社から労働者に支払われるお金
・控除 税金や社会保険料など、給与から引かれるお金

年収◯◯万円というのは一般的に1年間の総支給額を指します。一方、会社から振り込まれる金額(=手取り額)は支給-控除です。上の給与明細の例では、総支給額-控除合計で差引支給額が示されます。



給与明細のポイント
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ここからは、給与明細の項目を解説していきます。

【勤怠欄】
勤怠欄は出勤日数や有給休暇の日数、時間外労働時間が記されています。誤りがあった場合、給与が正しく計算されません。間違いがないか確認しましょう。

【支給欄】
手当の種類は職場によってさまざまです。きちんと支払われているかチェックしましょう。

・時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当

時間外労働、休日労働、深夜(午後10時~午前5時)労働をすると、それぞれ割増賃金が支払われます。労働基準法で定められた割増賃金率は以下のとおりです。これらは最低ラインなので、これ以上支払うのは問題ありません。

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・通勤手当

労働基準法では、通勤手当に関する規定がありません。支払いの有無や支払額は会社で自由に決められます。一般的に、公共交通機関を利用している人には6カ月分の定期代を前払いすることが多いです。国が定めた限度額内の通勤手当には課税されません。

・家族手当

職場によって条件はさまざまです。配偶者にも支払われることもあれば、子どものみに支払われることもあります。

【控除欄】
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