生前贈与とは?贈与のしくみ、注意点、税の軽減が受けられる贈与の紹介

「自分が元気なうちに」、「必要な時期に有効に使ってもらいたい」と考えても、その後に続く言葉は「法律が難しくてどうしたらいいのか分からない。」や「誰に相談したらいいのか分からない。」となり、結局あと回しにしている方は多いと思います。 今回はそういった方にとって入口となり、当事者同士で話し合いをするきっかけとなるような情報をご紹介します。

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生前贈与とは

贈与とは、贈与をする者(贈与者)が贈与を受ける者(受贈者)へ財産を無償で与えることをいい、一般的な種類として次のような贈与の方法があります。


1.生前贈与 贈与契約に基づいて、贈与者の生前に行う贈与
2.死因贈与 贈与契約に基づいて、贈与者の死亡時に行われる贈与
3.負担付贈与 受贈者に義務を課した上で行う贈与。
4.定期贈与 当事者の生存中に定期的な給付を行う贈与

生前贈与をするうえで注意する点
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1. 贈与税を考慮する
贈与税の税率は非常に高いため、第一に税金を考慮するところから始まります。
税理士や税務署の意見を聞きながら、どのような方法で贈与をするのかを検討します。


2. 生前贈与する財産のバランスを考慮する
贈与者の死亡時に、生前の贈与が相続人との間で問題となる場合があります。
死亡前1年以内に相続人以外にされた贈与は相続財産として算入されるため、相続人から遺留分を請求されることがあります。


なお、相続人への生前贈与は、死亡前10年以内のものを算入されるため、注意が必要です。 
財産の処分方法は個人の自由ですが、争いの種を残さないためにも遺留分を検討した上で贈与をする事をおすすめします。


※遺留分とは
本来取得することができた相続財産に対して配偶者と子は2分の1、直系尊属は3分の1については相続人から請求することができる権利 




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