特定扶養親族とは|対象者の条件と扶養控除額、節税効果について詳しく解説

納税者が扶養している親族がいると、その親族の年齢に応じて所得控除が受けられ、所得税と住民税が軽減されます。特定扶養親族はその一種で、19歳から22歳の扶養親族を指します。扶養親族になる条件や所得控除額、節税効果を見ていきましょう。

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扶養親族とは

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12月31日時点で所得税法上の扶養親族がいる場合、その年齢と人数に応じて扶養控除が受けられます。扶養親族の条件は以下の4つです。

1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された老人であること
血族とは、自身と血縁関係にある親族のことです。親の兄弟の子どもであるいとこは4親等、祖父母の兄弟の孫であるはとこは6親等で、かなり広い範囲まで網羅されていることがわかります。

一方、姻族は結婚によって生じた関係で、3親等内の姻族は配偶者の曾祖父母や配偶者のおじ・おばまでを指します。

また、配偶者は扶養親族に含まれません。これについては後述します。

2. 納税者と生計を一にしていること
納税者と同じ家計で暮らしていることを指し、同居していなくてもOKです。たとえば大学に通っている子どもに仕送りをしている場合や、リタイアした両親に生活費を送っている場合も、生計を一にしている状態に含まれます。

ただし、扶養親族一人につき、扶養控除できるのは一人だけです。たとえば兄弟二人が、一人暮らしの母親に生活費を仕送りしていても、母親を扶養親族にできるのは兄弟いずれか一人だけです。どちらが手続きするか、話し合う必要があるでしょう。

3. 年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分以前は38万円以下)であること
給与所得のみであれば、103万円以下であることが条件です。これはいわゆる「103万円の壁」と呼ばれるもので、それ以上の収入がある人は対象外です。



4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、白色申告者の事業専従者でないこと
これはちょっとややこしいですが、サラリーマンにはほぼ関係ありません。個人商店で子どもを雇って給与を支払っているようなケースを指します。


参照元:国税庁 No.1180 扶養控除

控除対象扶養親族の対象と種類
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